日頃より、北海サンド工業をご利用いただき誠にありがとうございます。
弊社では、廃サンドブラスト(鉱さい)を中間処分(乾燥・選別)し、再生ブラスト材を製造・販売しております。
橋梁の長寿命化工事など塗装の剥離やケレン作業により発生した廃サンドブラストは、使用場所や年代によってはPCB汚染物であるかどうかの試験が必要とされています。
平成31年には環境省より、塗膜くずのPCB含有廃棄物・汚染物の扱いについて以下通知がなされています。
“塗膜くずに代表されるようなPCBを含有する廃棄物であり、PCBを含む油が自由液として明らかに存在していない場合については、PCBの含有濃度が0.5mg/kg以下となる場合は、低濃度PCB汚染物に該当しないものと判断するものとする。”(一部抜粋)
一見すると、「PCBの含有濃度が0.5mg/kg以下の場合は(低濃度PCB汚染物に該当しないので)北海サンド工業での受入処分が可能」であるかのようにも読み取れますが、弊社は再生ブラスト材へのリサイクルを目的とした中間処分場であるため、低濃度PCB汚染物に該当しなくても受入できない場合がございます。
弊社の処分受入可否については、独自基準として以下を採用しております。
(1) PCBの含有試験「0 mg/kg」であること (定量下限値を0として、不検出であること)
(2) PCBの溶出試験「0 mg/L」であること (定量下限値を0として、不検出であること)
廃ブラストが発生する工事において事前にPCB含有試験が求められる案件である場合、上記(1)(2)の試験値が必要となります。
使用済みの廃ブラストを弊社で処分いただく際は、PCBの含有試験・溶出試験の実施と、性状のご報告を事前にいただきますようご協力をお願いいたします。