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2022.12.20

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産業廃棄物収集運搬とは|収集運搬を託する際に排出事業者が知っておくべきポイント

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産業廃棄物を集めて適切に処理できる場所に運ぶ「収集運搬」を行うには、都道府県の許可を得なくてはなりません。また、収集運搬時の産業廃棄物の扱い方や積替え、保管方法などに厳しい基準があり、収集運搬業者には守るべき義務も定められています。こうしたルールは、産業廃棄物処理の責任者である排出事業者も理解しておく必要があります。

この記事では、産業廃棄物の収集運搬業の業務内容、事業者に課せられる義務などを解説します。

燃え殻・ばいじん・鉱さい・汚泥処分を行いたい製造業や排出事業者、産業廃棄物処理の委託を検討している担当者は、ぜひ参考にしてください。

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産業廃棄物の「収集運搬」とは

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産業廃棄物を集めて処理する場所に運ぶ「収集運搬」を行うには、都道府県の許可が必要となります。産業廃棄物処理の全体の流れも含めて詳しく解説します。

産業廃棄物とは

事業活動に伴って排出された廃棄物のことで、その種類は廃棄物処理法によって定められています。「燃え殻」や「廃油」、「紙くず」や「鉄くず」などの20種類が該当します。産業廃棄物の中でも揮発性、毒性、感染性を有するものを「特別管理産業廃棄物」と呼び、特に運搬や処理に注意しなければなりません。

産業廃棄物処理の流れ

産業廃棄物の処理は、「収集運搬」「中間処理」「再生処理」「最終処分」の流れで行います。産業廃棄物を集めて適切に処理できる場所に運ぶ行程が「収集運搬」で、産業廃棄物を最終処分しやすいように選別や粉砕、焼却、脱水などで減量化する行程が「中間処理」です。有害物質を取り除く無害化もこの段階で行います。

また、リサイクルを意味する「再生処理」では、産業廃棄物を再利用できるように加工します。リサイクルを行わない産業廃棄物は土の中に埋めるか海に投棄する「最終処分」を行います。

排出事業者は産業廃棄物の処理を外部に委託する場合であっても、最終処分まで全ての責任を負います。そのため、法律に定められた基準に沿って、適切に対処しなければなりません。国土が狭く埋立地が限られる日本では、中間処理や再生処理による産業廃棄物の削減が急務です。排出事業者は、こうした課題にも積極的に取り組むべきでしょう。

産業廃棄物の収集運搬とは

産業廃棄物の収集運搬は、都道府県が発行する専用の許可を得た業者だけがその業務を行うことができます。

排出事業者が産業廃棄物の収集運搬を自社で行う場合は、許可は必要ありません。ただし、他社に委託する場合は、仕事を請け負う収集運搬事業者が都道府県の許可が必要です。

また、荷積みと荷下ろしが都道府県をまたぐ場合は、両方の都道府県から「産業廃棄物収集運搬業許可」を得る義務を負います。

さらに、収集運搬をする際の措置や積替え、保管方法なども細かく基準が定められており、収集運搬事業者はそれらの遵守が義務づけられています。こうしたルールは産業廃棄物処理の責任者である排出事業者も、しっかりと理解しておくべきでしょう。

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排出事業者も知っておきたい産業廃棄物収集運搬業許可を得る条件

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ここからは、産業廃棄物収集運搬業の許可を得る条件について詳しく解説します。排出事業者も知っておかなければならないルールであるため、必ず把握しておくようにしましょう。

許可に必要な条件

産業廃棄物収集運搬業許可は都道府県知事によって発行されます。許可を得るには以下の条件が必要となります。

  • 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習を受講するなど、産業廃棄物収集運搬業を行える知識・技能があること
  • 事業を継続して行えるだけの経理的基礎を持っていること
  • 暴力団員や破産者で復権を得ない者など、欠格条項に該当しないこと
  • 廃棄物が飛散する恐れがないなどの適切な運搬車や、運搬容器その他の運搬施設を有していること
  • 欠格条項について

    以下に該当する場合は許可を得ることができません。

  • 成年被後見人、被保佐人、破産者
  • 禁錮以上の刑に処せられてから5年を経過しない者
  • 廃棄物処理法等の環境関連法、刑法などの法律違反によって罰金以上の刑に処せられてから5年を経過しない者
  • 廃棄物処理業、浄化槽清掃業の許可を取り消された者で取消しの日から5年を経過しない者(廃業した場合も同じ)
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員などがその事業活動を支配する者
  • 産業廃棄物収集運搬業許可が不要な例

    原則として産業廃棄物を収集運搬する場合は許可が必要ですが、以下の場合は許可がなくても業務履行が可能です。

    自社の産業廃棄物を収集運搬する場合

    産業廃棄物収集運搬業許可は、委託を受けて業務を行う際に必要となる許可です。そのため排出事業者などが自社で排出した産業廃棄物をそのまま収集運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可は必要ありません。

    再生利用目的の産業廃棄物の収集運搬

    「専ら物(もっぱらぶつ)」とも呼ばれる古紙や古着などの古繊維、アルミ缶などの古銅を含む鉄くず、空き瓶類など、リサイクルが主な目的となる産業廃棄物のみを収集運搬する場合も許可は必要ないとされています。

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    排出事業者も知っておきたい産業廃棄物収集運搬業者の義務

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    続いて産業廃棄物を収集運搬する際に、産業廃棄物収集運搬業者が行わなければならない義務を解説します。産業廃棄物処理の責任者である排出事業者も理解しておくべきでしょう。

    処理基準を遵守する

    産業廃棄物収集運搬業者が産業廃棄物の収集運搬や積替え、保管を行う場合は、廃棄物が飛散・流出しないようにする、悪臭や騒音など他人に迷惑がかからないようにするなど、法で定められた処理基準を遵守する義務があります。

    収集運搬を行う場合に関する基準

  • 飛散、流出しないようにすること
  • 悪臭、騒音、振動による生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
  • 収集又は運搬のための施設には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること
  • 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、飛散、流出、悪臭の漏れがないものであること
  • 収集運搬時に積替えを行う場合に関する基準

  • 積替えを行う場所には、周囲に囲いを設け、かつ、「産業廃棄物の積替えの場所」であることを表示すること
  • 積替えの場所には、飛散、流出、地下浸透、悪臭の飛散がないように必要な措置を講ずること
  • 積替えの場所には、ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること
  • 収集運搬に伴う保管を行う場合に関する基準

    【保管を行う場合の積替えに関する条件】

  • あらかじめ積替えを行った後の運搬先が定められていること
  • 搬入された産業廃棄物の量が、積替えの場所で適切に保管できる量を超えないこと
  • 搬入された産業廃棄物の性状が変化しないうちに搬出すること
  • 【保管は次の要件を満たす場所で行うこと】

  • 周囲に囲いが設けられていること
  • 見やすい箇所に「産業廃棄物の積替えのための保管の場所」である旨その他必要な事項を表示した掲示板が設けられていること
  • 【積替えのための保管場所の掲示板】
    保管の場所には、飛散、流出、地下浸透、悪臭の発散がないように次の措置を講ずること

  • 保管に伴い生ずる汚水によって、公共水域及び地下水を汚染しないよう、必要な排水溝等を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと
  • 屋外において容器を用いずに保管する場合は、積み上げられた産業廃棄物が決められた高さを超えないようにすること
  • 【産業廃棄物を保管する場合の高さの制限】

  • 保管の場所には、ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること
  • 保管する産業廃棄物の数量は、保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量の7倍を超えないようにすること
  • 保管量の上限や保管期間を遵守する

    処分業者まで運搬する前の保管であれば、法律上の定めはありません。産業廃棄物の保管については、「①産業廃棄物が運搬されるまでの間の保管に関する基準」「②収集運搬に伴う積替え保管に関する基準」「③処分のための保管に関する基準」があり、②と③は次のとおり、保管量の上限や保管期間についての定めがあるため注意しましょう。

    【積替え保管に関する基準】

  • 当該保管における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること
  • あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること
  • 搬入された産業廃棄物の性状が変化しないうちに搬出すること
  • 【処分のための保管に関する基準】

  • 保管する産業廃棄物の数量が、当該産業廃棄物に係わる処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量を超えないようにすること
  • 当該産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間とする
  • 運搬⾞・船舶に、必要情報を表⽰する

    産業廃棄物を収集運搬する車両や船舶に、産業廃棄物を運搬している旨を外部に表示する必要があります。具体的には、以下の3要素を車体の両側面にカッティングシートやマグネットで貼ります。

  • 産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車である旨
  • 事業者の氏名または名称
  • 処理業の許可番号
  • 排出事業者が自社で収集運搬する際は、処理業の許可番号は不要です。また運搬車両内には、産業廃棄物管理表(マニフェスト)と処理業許可証の写しを携帯しなくてはなりません。

    台帳を5年間保存する

    産業廃棄物収集運搬業者は運搬の委託を受けた記録をつける義務があり、その記録を1年ごとにまとめた台帳を5年間保管しなくてはなりません。

    再委託の禁⽌

    収集運搬業務は、原則として委託を受けた仕事を別の収集運搬業者に任せる再委託が許されていません。処理責任が不明確になり、不適正な手続きを誘発するためとされています。

    マニフェストを使用する

    排出事業者が産業廃棄物収集運搬業者に委託した産業廃棄物の処理状況を把握し、不法投棄の防止など適正な処理を確保するために、収集運搬事業者は紙または電子のマニフェストを使用しなければなりません。

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    まとめ

    産業廃棄物の「収集運搬」とは、産業廃棄物を集めて処理する場所に運ぶ行程のことです。収集運搬の業務は、排出事業者が自ら行う場合は必要ありませんが、業務を委託する場合は産業廃棄物収集運搬業者側が都道府県発行の許可を得なくてはなりません。

    収集運搬の業務を行うには産業廃棄物の措置や積替え、保管などに厳しい基準があり、守らなければならない義務も法律で定められています。業者が遵守するルールでありながら、排出事業者は産業廃棄物処理の責任者であるため、これらへの理解が求められます。また、産業廃棄物を適切に処分するには、収集運搬事業者の選定だけではなく処分事業者選びも重要となります。

    北海サンド工業は北海道で最初に鉱さいの中間処理の許可を取った会社で、産業廃棄物の収集運搬はもちろん、産業廃棄物を適切に処理をするほかリサイクルにも積極的に取り組んでいます。産業廃棄物保管の知識や技術も豊富で、産廃物処理における安心感を多くの排出事業者様に評価いただいています。

    産廃物処理や保管、リサイクルなどでお困りなら、北海サンド工業にぜひご相談ください。

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    鉱さい(ブラスト材)・無機性汚泥・燃え殻・ばいじんの産業廃棄物処理のほか、再生ブラスト材、滑り止め撒き砂、焼砂・乾燥砂の製造・販売を行っています。自社工場で使用済み鉱さい(ブラスト材)の処分と再生ができる道内では数少ないメーカーの1つ。安全・安心な商品を提供します。

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