㈱北海サンド工業は、令和6年10月11日より㈱Landeo(ランデオ)に改名いたしました。

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2022.12.28

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産業廃棄物の種類と具体例を徹底解説|一般廃棄物との違いや処理の流れ

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廃棄物は「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類され、産業廃棄物の処理は排出事業者の責任となるため、何が産業廃棄物に含まれるかは把握しておく必要があります。この記事では、産業廃棄物と一般廃棄物の違いや産業廃棄物20種類について、具体的な例を交えて解説します。排出事業者や製造業、産廃物処理の委託を検討している担当者で、産業廃棄物の種類や処理方法について詳しく知る必要がある人は、ぜひ参考にしてください。

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廃棄物の分類

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廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。それぞれどのような廃棄物が含まれるのか、具体的に解説します。

廃棄物とは

廃棄物処理法における「廃棄物」は、以下のように定義されています。

「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚泥又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染されたものを除く。)」

昭和46年の廃棄物処理法制定当初は、廃棄物処理法における「廃棄物」か否かの判断基準として「客観説」が採用されていました。その後昭和52年に、現在も廃棄物該当性の判断において基本となる考え方である「総合判断説」が採用されました。

総合判断説では、

「廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になつた物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであって、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではないこと。」

と定義されています。

また、廃棄物は事業活動に伴って生じる「産業廃棄物」と、それ以外の「一般廃棄物」に分類されます。

廃棄物処理法の対象外となるもの

尚、以下のものは廃棄物処理法の対象外となります。

  • 気体状のもの
  • 放射性物質及びこれによつて汚染されたもの
  • 港湾、河川などのしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの
  • 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行なった現場附近において排出したもの
  • 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

産業廃棄物とは

廃棄物の一種である産業廃棄物とは、廃棄物処理法で規定された事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、燃え殻や汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など20種類のことをいいます。都道府県の管理下にあり、都道府県境を越えた広域移動も認められています。また、処理に関しては排出事業者自らにその責任が課せられます。

産業廃棄物は少量でも悪臭や有害物質を発生する可能性があり、地域住民や施設などに迷惑をかけ身体に悪影響を与える恐れもあります。そのため産業廃棄物の保管や処理に関しては廃棄物処理法などで定められており、違反すると改善命令や罰則の対象となります。

特別管理産業廃棄物

産業廃棄物のうち、揮発性、毒性、感染性のほか、人の健康や生活環境に被害を生じる恐れのある性状を有するものは「特別管理産業廃棄物」として区分されています。これらはその処理基準に従って処理する必要があります。

一般廃棄物

産業廃棄物以外の廃棄物は「一般廃棄物」となり、原則市町村の区域内で処理を行い市町村に統括的な処理責任があります。一般廃棄物は「事業系一般廃棄物」「家庭系一般廃棄物」「特別管理一般廃棄物」の3種類に細分化されます。

事業系一般廃棄物

事業活動に伴って生じる産業廃棄物以外のものが「事業系一般廃棄物」です。商店や病院等から排出される紙くずや飲食店等から排出される残飯類、園芸サービス業から排出される剪定枝、枯葉類等が含まれます。

家庭系一般廃棄物

「家庭系一般廃棄物」とは、一般家庭の日常生活に伴い生じる廃棄物のことです。

特別管理一般廃棄物

一般廃棄物の中でも、感染性や爆発性、毒性のある廃棄物は「特別管理一般廃棄物」となります。家電製品に含まれるPCB枝葉部品、廃水銀、ゴミ処理施設の集じん施設で集められたばいじん等がこれにあたります。

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産業廃棄物の種類と具体的な例

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産業廃棄物20種類と特別管理産業廃棄物は以下のように分類されます。それぞれ主な例も含めて一覧にまとめました。特に産業廃棄物の処理は排出事業者の責任となるため、具体例まで把握しておくとよいでしょう。

区分 種類 内容
産業廃棄物

あらゆる業種から排出される物

①燃え殻

事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰カス、焼却残灰、炉清掃掃出物等 石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物、コークス灰、重油燃焼灰、焼却灰、すす、廃カーボン類、廃活性炭等

②汚泥

工場廃水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの
  • 有機性汚泥

製紙スラッジ、下水汚泥、ビルピット汚泥(し尿の混入している物を除く)、洗毛汚泥、消化汚泥(余剰汚泥)、糊かす、うるしかす

  • 無機性汚泥

浄水場沈でん汚泥、中和沈でん汚泥、凝集沈でん汚泥、めっき汚泥、砕石スラッジ、ベントナイト泥、キラ、カーバイトかす、石炭かす、ソーダ灰かす、ボンデかす、塩水マッド、廃ソルト、不良セメント、不養生セメント、廃触媒、タルクかす、柚薬かす、けい藻土かす、活性炭かす、各種スカム(油性スカムを除く)、廃脱硫剤、ニカワかす、脱硫いおう、ガラス・タイル研磨かす、バフくず、廃サンドブラスト(塗料かすを含む物に限る)、スケール、スライム残さ、排煙脱硫石こう、赤泥、転写紙かす、建設汚泥等

③廃油

鉱物性及び動植物性油脂に係るすべての廃油 潤滑油系廃油(スピンドル油、冷凍機油、ダイナモ油、焼入油、タービン油、マシン油、エンジン油、グリース油)、切削油系廃油(水溶性、不水溶性)、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、圧延油系廃油、作動油系廃油、その他の鉱物油系廃油(灯油、軽油、重油等)、動植物油系廃油(魚油、 鯨油、なたね油、やし油、ひまし油、大豆油、豚脂、牛脂等)、廃溶剤類(シンナー、ベンゼン、トルエン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、アルコール等)、廃可塑剤類(脂肪酸エステル、リン酸エステル、フタル酸エステル等)、消泡用油剤、ビルジ、タンカー洗浄廃水、タールピッチ類(タールピッチ、アスファルト、ワックス、ろう、パラフィン等)、廃ワニス、クレオソート廃液、印刷インキかす、硫酸ピッチ(廃油と廃酸の混合物)、廃PCB、廃白土、タンクスラッジ、油性スカム・洗車スラッジ(廃油と汚泥の混合物)

④廃酸

廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液。中和処理した場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う 無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸、スルファミン酸、ホウ酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸、酒石酸、クエン酸等)、アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液、エッチング廃液、染色廃液(漂白浸せき工程、染色工程)、クロメート廃液、写真漂白廃液、炭酸飲料水、ビール等

⑤廃アルカリ

廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液。中和処理をした場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う 洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液、ドロマイト廃液、アンモニア廃液、染色廃液(製錬工程、シルケット加工)、黒液(チップ蒸解廃液)、脱脂廃液(金属表面処理)、写真現像廃液、か性ソーダ廃液、硫化ソーダ廃液、けい酸ソーダ廃液、か性カリ廃液等

⑥廃プラスチック類

合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類 廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、廃ベークライト(プリント基盤等)、廃農業用フィルム、各種合成樹脂系包装材料のくず、合成紙くず、廃写真フィルム、廃合成皮革、廃合成建材(タイル、断熱材、合成木材、防音材等)、合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル等で混紡も含む)、廃ポリ容器類、電線の被覆くず、廃タイヤ、ライニングくず、廃ポリマー、塗料かす、接着剤かす、合成ゴムくず等

⑦ゴムくず

天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類) 切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず、エボナイトくず(廃タイヤは合成ゴムのため廃プラスッチク類)

⑧金属くず

鉄くず、空かん、古鉄・スクラップ、ブリキ、とたんくず、箔くず、鉛管くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切断くず、切削くず、研磨くず、ダライ粉、半田かす、溶接かす等

⑨ガラス・コンクリート・陶磁器くず

1)ガラスくず

廃空ビン類、板ガラスくず、アンプルロス、破損ガラス、ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉

2)コンクリートくず

製造工程等で生じるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず、石膏ボードくず

3)陶磁器くず

土器くず、陶器くず、せっ器くず、磁器くず、レンガくず、耐熱レンガくず、せっこう型、タイルくず等

⑩鉱さい

高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい(スラグ)、キューボラ溶鉱炉のノロ、ドロス・カラミ・スパイス、ボタ、不良鉱石、粉炭かす、鉱じん、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く)

⑪がれき類

工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種廃材(専ら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く) コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片、その他これに類する各種廃材等

⑫ばいじん

ばい煙発生施設・焼却施設等の集じん施設で集められたもの 電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等

業種が限定されるもの

⑬紙くず

1)建設業に係るもの

(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)

2)パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行)に係るもの

3)出版業(印刷出版を行う者に限る)に係るもの

4)製本業及び印刷物加工業に係るもの

5)PCBが塗布され、又は染みこんだもの

印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙等、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず等

⑭木くず

1)建設業に係るもの

(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)

2)木材又は木製品製造業

(家具の製造業を含む)に係るもの

3)パルプ製造業

4)輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの

5)貨物の流通のために使用したパレット

(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)に係るもの

(注:木製パレットは、排出事業者の業種限定はありません)

6)PCBが染みこんだもの

建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材(工事箇所から発生する伐採材や伐根を含む)、木材、木製品製造業等関係の廃木材、おがくず、パーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップ等

⑮繊維くず

1)設業に係るもの

(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)

繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず (合成繊維は廃プラスチック類)

3)PCBが染みこんだもの

木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、建設現場から排出される繊維くず、ロープ等

⑯動物系固形不要物

と蓄場においてとさつし、又は解体した獣蓄及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 と蓄場において処分した獣蓄、食鳥処理場において処理した食鳥

⑰動植物性残さ

食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業活動に伴って生じた一般廃棄物)
  • 動物性残さ
  • 魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、うらごしかす、缶づめ、瓶づめ不良品、乳製品精製残さ、卵から、貝がら、羽毛等

  • 植物性残さ
  • ソースかす、しょうゆかす、こうじかす、酒かす、ビールかす、あめかす、海苔かす、でんぷんかす、豆腐かす、あんかす、茶かす、米・麦粉、大豆かす、果実の皮・種子、野菜くず、薬草かす、油かす等

    ⑱動物のふん

    畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿 牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等のふん尿

    ⑲動物の死体

    畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体 牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等の死体

    ⑳汚泥のコンクリート固形化物など

    (1)~(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)~(19)に該当しないもの、(1)~(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)~(19)に該当しないもの

    特定産業廃棄物

    ①廃油(引火性廃油)
    ②廃酸(廃強酸)
    ③廃アルカリ(廃強アルカリ)
    ④感染性廃棄物
    ⑤特定有害産業廃棄物
  • 廃ポリ塩化ビフェニル(PCB)等
  • ポリ塩化ビフェニル(PCB)汚染物
  • ポリ塩化ビフェニル(PCB)処理物
  • 指定下水汚泥
  • 鉱さい
  • 廃水銀等
  • 廃石綿等(アスベスト)
  • 廃油(廃溶剤)
  • その他
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    産業廃棄物の処理の流れ

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    産業廃棄物を処理するには、「収集・運搬」「中間処理」「再生処理」「最終処分」の流れで行います。

    収集・運搬

    収集・運搬とは、排出された産業廃棄物を適切に処理できる場所に運ぶために、産業廃棄物を収集して運搬する行程を指します。排出事業者が自ら行う場合は許可は必要ありませんが、収集・運搬を委託する場合は都道府県の許可が必要です。

    また、荷積みの場所と荷卸しの場所が都道府県をまたぐ場合は、それぞれの都道府県から許可を得なければなりません。

    中間処理

    「中間処理」とは、産業廃棄物の最終処分を行うために、より細かい種類へと分別する「選別」や「粉砕」による減量化、汚泥やふん尿などから水分を取る「脱水」、「焼却」などを行うことです。このほかに有害物質を取り除く「無害化」や、廃酸などを中和する「安定化」などを行います。

    再生処理

    「再生処理」はリサイクルのことで、産業廃棄物を加工し再度使える状態へと戻すことです。再生処理は産業廃棄物の元の性質を活かして別製品の原材料とする「マテリアルリサイクル」、化学分解を行い化学製品の原材料とする「ケミカルリサイクル」、産業廃棄物を燃焼または固形燃料化して活用する「サーマルリサイクル」に分類されます。

    最終処分

    中間処理を終えた産業廃棄物を土の中に埋めたり海に投棄したりすることを「最終処分」と呼びます。最終処分をするための土地には限りがあるため排出そのものを減らすほか、中間処理や再生処理で最終処分の量を減らすことが重要です。こうした環境への配慮も、排出事業者の責任といえるでしょう。

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    まとめ

    廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分類され、前者が都道府県、後者が市町村の管理下にあります。全部で20種類ある産業廃棄物の処理は、排出事業者の責任となります。産業廃棄物は保管や処理に関して法律で厳しく定められているため、排出事業者はそれらを遵守しなければなりません。

    また、産業廃棄物の処理は、収集・運搬、中間処理、再生処理、最終処分の流れで行われますが、最終処分地も限られていることから、少しでも中間処理・再生処理段階で減量化に努めることが重要です。

    北海サンド工業は、通常は埋め立てになってしまうような燃え殻・ばいじん・鉱さい・汚泥などの産業廃棄物を適切に処理するだけではなく、リサイクルにも積極的に取り組んでおり、産業廃棄物の減量化に努めています。北海道で最初に鉱さいの中間処理の許可を取った会社で産業廃棄物保管の知識や技術も豊富にあることから、産廃物処理における安心感を多くの排出事業者様に評価いただいています。

    産廃物処理や保管、リサイクルなどでお困りなら、北海サンド工業にぜひご相談ください。

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    鉱さい(ブラスト材)・無機性汚泥・燃え殻・ばいじんの産業廃棄物処理のほか、再生ブラスト材、滑り止め撒き砂、焼砂・乾燥砂の製造・販売を行っています。自社工場で使用済み鉱さい(ブラスト材)の処分と再生ができる道内では数少ないメーカーの1つ。安全・安心な商品を提供します。

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