工事を進めるとさまざまな種類の建設廃棄物が発生するため、その処理や保管方法について悩む関係者も多いのではないでしょうか。
建設廃棄物には、一般廃棄物と産業廃棄物があります。とくに産業廃棄物は20種類にも分かれており、法律に従って適切に処理しなければ罰せられるため、注意が必要です。この記事では建設廃棄物の分類や処理・リサイクル方法について解説します。
建設廃棄物とは
建設廃棄物とは、廃棄物処理法第2条1項目に規定されている廃棄物に該当するものです。建設副産物の一部であり、一般廃棄物と産業廃棄物を含みます。次に、建設副産物と産業廃棄物の関係について解説します。
建設副産物や産業廃棄物との関係
建設廃棄物は建設副産物と呼ばれる大きな括りの一部です。さらに建設廃棄物の分類の中に、一般廃棄物と並列する形で産業廃棄物が存在します。
また、建設副産物には建設廃棄物の他に、建設発生土や有価物が存在します。建設発生土については、次の記事も参考にしてください。
参考:建設発生土の処分方法とは|産業廃棄物との違いや区分について解説
次に建設廃棄物の分類について、さらに詳しく解説します。
北海道の「燃え殻・ばいじん・鉱さい(廃サンドブラスト)・無機性汚泥」に特化した産廃処理会社!お問い合わせはこちらから建設廃棄物の分類
建設廃棄物には一般廃棄物と産業廃棄物が存在します。ここでは、各廃棄物の詳細を解説します。
一般廃棄物
一般廃棄物は産業廃棄物以外のものを指します。具体的な廃棄物は次のとおりです。
- 河川の堤防や道路の表面などの除草作業で発生した刈草
- 道路の植樹を選定した際に発生した枝葉
- 事業所が廃棄する紙ごみや生ごみ、繊維ゴミ
上記に分類される場合は、一般廃棄物として処理します。
産業廃棄物
産業廃棄物とは廃棄物処理法で規定された20種類を指します。ここでは次の3タイプに分けて解説します。
- あらゆる事業活動に伴うもの
- 排出する業種などが限定されるもの
- 特別管理産業廃棄物
各項目について詳しくお伝えします。
あらゆる事業活動に伴うもの
あらゆる事業活動に伴う産業廃棄物は、製造工程で排出されるものから製品の使用後に廃棄されるものまで、すべてが産業廃棄物に該当します。具体的な項目の次のとおりです。
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず、コンクリートくずおよび陶器くず
- 鉱さい
- がれき類
- ばいじん
排出する業種などが限定されるもの
排出する業種などが限定される産業廃棄物は、すべての事業において産業廃棄物に分類されるわけではありません。特定の事業活動に伴って排出する場合のみに産業廃棄物に該当します。具体的な項目は次のとおりです。
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残さ
- 動物系固形不要物
- 動物のふん尿
- 動物の死体
特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物や一般廃棄物のなかでも爆発性や毒性、感染性などの人の健康や生活環境に被害を及ぼす恐れのあるものを指します。次の廃棄物が該当します。
- 揮発油のような燃焼性の廃油
- pH2.0以下の廃酸
- pH12.5以上の廃アルカリ
- 血液が付着しているチューブ等の感染性産業廃棄物
- PCB廃棄物
- 廃水銀など
- 廃石綿などや基準値を超える重金属などを含んだ特定有害産業廃棄物
建設廃棄物に関わる責任の所在
建設廃棄物は、工事の元請事業者が排出事業者になると法律で定められています。そのため、建設廃棄物の処理に関する責任者は工事の元請事業者です。元請事業者が産業廃棄物の処理に責任を持ち、マニフェストの発行や処理業者との契約などを行う必要があります。
マニュフェストの発行や契約内容に不正や不備があった場合、責任者である元請授業者が処罰の対象となるため注意しましょう。次に、建設廃棄物の罰則について詳しく解説します。
北海道の「燃え殻・ばいじん・鉱さい(廃サンドブラスト)・無機性汚泥」に特化した産廃処理会社!お問い合わせはこちらから建設廃棄物を不法投棄や不適正処理した場合の罰則
建設廃棄物の不法投棄や不適正処理を行った場合は懲役や罰金が科されます。本項では不適正処理や不法投棄の概要と、それぞれに関連する罰則を解説します。
不適正処理や不法投棄について
不適正処理とは、廃棄物処理法で定められた処理基準に適合しない方法で、廃棄物の処理を行うことを指します。また建設廃棄物を処理業者に依頼せずに、無断で廃棄すると不法投棄になります。
山林や山奥に廃棄するだけではなく、自社が所有する土地に廃棄しても不法投棄になるため注意しましょう。他にも、大量の廃棄物を長期間にわたりため込む「不適正保管」や、法律で定められた方法で焼却する「不法焼却」なども不適正処理にあたります。
不適正処理や不法投棄に関連した罰則
不適正処理や不法投棄に関連する罰則は次のとおりです。
- 不法投棄をすると、5年以下の懲役もしくは1,000万円の罰金が科される(法人の場合は3億円以下の罰金、懲役と罰金の両方が科される場合もある)
- 契約書の作成義務違反や許可証の添付漏れ、委託基準違反を犯した場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科される(懲役と罰金の両方が科されることもある)
- マニフェストの不交付や法定記載事項の記入漏れ、虚偽記載がある場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される
不法投棄だけではなく、マニフェストや契約書に不備がある場合も罰則の対象となるため注意してください。
北海道の「燃え殻・ばいじん・鉱さい(廃サンドブラスト)・無機性汚泥」に特化した産廃処理会社!お問い合わせはこちらから建設廃棄物の処理方法
建設廃棄物の処理は、次の流れで進めます。
- 委託業者と契約する
- マニフェストを発行する
- 委託業者が建設廃棄物を処分する
- 委託業者よりマニュフェストを受け取る
各プロセスについて解説します。
委託業者と契約する
まずは、建設廃棄物の処理について許可を受けた業者と書面で契約を締結して、廃棄物の処分を依頼します。もし契約した委託業者が無許可で処理を行っていた場合、無許可と知らずに依頼した排出事業者も罰則を受けるため注意が必要です。契約先の事業者が廃棄物処理について許可を得ていることを確認しましょう。
マニフェストを発行する
次に排出事業者が処分業者に廃棄物を引き渡しますが、マニフェストを記入して、廃棄物と一緒に渡します。マニフェストとは廃棄物が適正に処理されていることを確認するための書類です。マニフェストには、産業廃棄物の種類や数量、運搬業者名、処分業者名などが記されています。
委託業者が建設廃棄物を処分する
廃棄物の処理について委託を受けた事業者が、マニフェストや法律に基づき、適切に廃棄物を処分します。
委託業者よりマニュフェストを受け取る
廃棄物の排出事業者が、処理業者からマニフェストを受け取り、内容を確認することで処分完了の報告を受けます。マニフェストは交付した日から5年間の保存が義務付けられているため、適切に保管しましょう。
北海道の「燃え殻・ばいじん・鉱さい(廃サンドブラスト)・無機性汚泥」に特化した産廃処理会社!お問い合わせはこちらから建設廃棄物のリサイクルについて
現在は建設リサイクル法に基づいて、産業廃棄物を処理することが求められています。ここでは、建設リサイクル法の概要と対象となる廃棄物や工事について解説します。
建設リサイクル法
建設リサイクル法とは廃材の適切な処理や再資源化を促すための法律です。法律に基づき、建設廃棄物を資源ごとに分別して再資源化と再利用をする必要があります。
建設リサイクル法の対象
建設リサイクル法には対象となる資材や工事があります。それぞれについて解説します。
対象となる資材
建設リサイクル法で、再資源化や再利用が定められている建設資材は次のとおりです。
対象となる工事
以下に示す工事規模は、建設リサイクル法の対象です。
まとめ
建設廃棄物は法律に従って適切に処理する必要があります。工事に伴う廃棄物の責任者は、排出事業者である元請業者が担います。
また、現在は建設リサイクル法に基づいた建設廃棄物の分別や処理も重要です。建設廃棄物を適性にリサイクルしたい場合は、廃棄物のリサイクルについての知見やノウハウを備えた事業者を選定しましょう。
北海サンド工業では、通常は埋め立てになってしまうような燃え殻やばいじん、鉱さいをリサイクルできます。また、北海道で最初に鉱さいの中間処理の許可を取得しました。汚泥をリサイクルして改良土として処理できる点も特徴です。建設廃棄物のリサイクルについては、北海サンド工業への相談をご検討ください。