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2023.01.30

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混合廃棄物とは|処理依頼をする際の3つの注意点も解説

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産業廃棄物は、廃棄物処理法により、それぞれ処理の方法や処理を行うために必要な許可が定められています。しかし、産業廃棄物がそれ単体で排出されることは少なく、時には複数の産業廃棄物が混ざった「混合廃棄物」と呼ばれる状態で排出されることもあるでしょう。その場合は、単品の産業廃棄物とは別の処理を行わなければなりません。この記事では混合廃棄物の特徴や種類、正しい処理方法について解説します。

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混合廃棄物とは

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混合廃棄物は概要が複雑なため、内容を正しく理解しておく必要があります。ここでは、混合廃棄物の基礎情報について詳しく解説します。

混合廃棄物の概要

混合廃棄物とは、複数の種類の廃棄物が混合している状態を指します。

廃棄物の区分

  • 一般廃棄物
  • 産業廃棄物
  • 混合廃棄物は種類ごとに分けることができないため、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」にあたる20種類が混ざり合った状態として位置づけられています。

    代表的な一般廃棄物の区分

  • 家庭廃棄物
  • 事業系一般廃棄物
  • し尿
  • 代表的な産業廃棄物の区分

  • 燃え殻
  • 汚泥
  • 廃油
  • 廃酸
  • 廃プラスチック類
  • 紙くず
  • 木くず
  • 金属くず
  • 繊維くず
  • がれき類など
  • これらのさまざまな廃棄物が複雑に混ざることで、混合廃棄物として排出されます。

    混合廃棄物の定義

    混合廃棄物という言葉自体が日本の法律によって明確に記載されているわけではありません。しかし、20種類に分かれる産業廃棄物においては、複数の種類が「混じり合った状態」の廃棄物として混合廃棄物は定義づけられています。

    身近な例をあげると、バッテリーや蛍光灯が混合廃棄物に該当します。このように、複数の材料が使われた製品・部品などを廃棄する際に混合廃棄物という定義が用いられます。

    混合廃棄物として扱う基準

    混合廃棄物として扱う場合、どのような廃棄物が混合廃棄物となるかの明確な基準は定められていません。しかし、契約書に記載する際は、廃棄物内に含まれる産業廃棄物を通常区分の20種から抜き出して記載する必要があります。

    ただし、「油分を含むでい状物」のみ基準が定められているので注意が必要です。

    油分を含むでい状物の基準

  • 油分をおよそ5%以上混合しているでい状物:汚泥と廃油の混合廃棄物としての扱い
  • この条件に当てはまらないものは「汚泥」として扱われます。

    混合廃棄物の処理費用

    混合廃棄物の処理費用は、処理を行う事業者によって都度変動します。

    混合廃棄物の処理費用の目安

  • 軽量混合廃棄物:1万3,000円程度~
  • 廃プラスチック系混合廃棄物:1万6,000円程度~
  • ガラ混合廃棄物:3万円程度~
  • ボード混合廃棄物:3万円程度~
  • 一般的には容積換算で、8,000〜30,000円/㎥前後が相場となることが多いでしょう。また、処理業者に委託する前に産業廃棄物を分別しておくことで、処理にかかる費用を節約できる可能性があります。

    混合廃棄物の処理依頼方法

    産業廃棄物は、業者に委託して処分してもらう必要があります。しかし、業者が得ている許可によっては処理が不可となる場合があるので注意が必要です。

    依頼予定の廃棄物の混合物がわからない場合は、混合廃棄物に含まれている物質すべてを処分することができる許可を得ている業者を選択するようにしましょう。

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    混合廃棄物の分類

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    混合廃棄物に明確な基準はありませんが、処理の都合上便宜的にいくつかの分類に別れています。ここでは、混合廃棄物の分類について解説します。

    安定型混合廃棄物

    安定型最終処分場に埋立可能で、生活環境の保全に対して悪影響を及ぼしにくいものを安定型産業廃棄物といいます。

    安定型混合廃棄物の例

  • 廃プラスチック類
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラスくず
  • コンクリートくず及び陶磁器くず
  • がれき類など
  • 明確な基準はありませんが、これらが混ざり合うものを安定型混合廃棄物として取り扱います。

    管理型混合廃棄物

    成分が溶出することで地下水を汚染するリスクがあるため、管理型処分場に埋め立てるものを管理型混合廃棄物と呼びます。

    管理型混合廃棄物の例

  • 木くず
  • 紙くず
  • 繊維くず
  • 汚泥など
  • 上記のようなものは「管理型品目」と呼ばれ、埋め立て時に染み出た液体が地下水などを汚染する可能性があります。

    建設混合廃棄物

    「建設混合廃棄物」とは、建設工事現場や解体現場などから排出される建設廃棄物のうち、さまざまな廃棄物が分別されることなく混ざり合っているものを指します。

    建設混合廃棄物の例

  • ガラス
  • 瓦礫
  • コンクリートガラ
  • 木くず
  • 紙くず
  • 金属くず
  • 廃油など
  • 国交省が策定した「建設リサイクル推進計画2020」では、維持・安定期に入ってきた建設副産物のリサイクルについて今後は「質」の向上が重要な視点と指摘しています。2024年度を目標とし、今後最大5年間を目途に施策を推進するための目標が掲げられています。

    ※参考:報道発表資料:「建設リサイクル推進計画2020 ~「質」を重視するリサイクルへ~」の策定について – 国土交通省

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    混合廃棄物を分別するメリット

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    混合廃棄物を分別することは、環境保全だけでなく処理を依頼する会社側にもメリットがあります。ここでは、混合廃棄物を分別するメリットを解説します。

    コスト削減ができる

    混合廃棄物をはじめとする産業廃棄物は、処理する品目によって処理金額が変わるため自社である程度分別していた方が処理費の削減につながります。

    分別が正しく行われていないと業者から返品されてしまい無駄な出費が増えてしまうケースや、異物混入により損害が発生した場合は、賠償金を支払うことになるケースも少なくありません。

    無駄な出費を増やさないためにも、産業廃棄物はしっかりと分別しましょう。

    有価物として売却できる

    混合廃棄物には、プラスチックなど有価物として売却できるものが存在します。分別して有価物は売却することでコストを抑えるだけでなく収益にもつながります。

    その他にも、リサイクル可能なものを選別することで環境にもよい影響がでます。廃棄物の減量化を推進するためには、排出事業者の協力が不可欠です。処理する際には積極的に分別を行いましょう。

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    混合排気物を依頼処理する際に注意したいポイント

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    混合廃棄物を依頼処理する場合は、法律に基づいた適正な処理できる業者を選ばなければなりません。ここでは、混合廃棄物を依頼処理する際に注意したいポイントを3つ解説します。

    全ての廃棄物処理許可を取得している廃棄物処理業者に依頼する

    混合廃棄物の処理を処理事業者に依頼する場合は、必ず「全ての廃棄物処理許可を持っている処理業者」に依頼しましょう。この部分は、混合廃棄物を処理する際に最も注意する必要があります。

    近年では処理委託を行った廃棄物の中に処理事業社が許可を得ていないものが含まれており、「受け入れ不可」として処理できないケースが増加しています。

    無駄な時間や労力や費用を消費しないためにも、混合廃棄物を選定する段階から委託業者に相談しましょう。

    廃棄物処理法で定められたマニフェストを発行してくれる業者に依頼する

    混合廃棄物を依頼処理する際は、必ず「マニフェスト」をしっかりと発行してくれる業者を選ぶようにしましょう。マニフェスト(管理票)とは廃棄物が正しく処理されていることを確認するために排出業者が交付する書類で品目ごとではなく、混合廃棄物1つに対して1部発行されることが基本です。

    しかし、マニフェストの交付の仕方を誤解している排出事業者が多く、なかには1週間分の廃棄物を1部のマニフェストにまとめてしまう例もあります。これでは1週間のうち6日間はマニフェスト無しで廃棄物を運搬・処分することになってしまいます。

    ずさんな処理事業社に委託をしてしまうと、排出事業者側が廃棄物処理法違反に問われ罰金を科されることもあります。排出事業者の責任を果たすためにも、委託先が適切に処理を行うかどうかは確認しましょう。

    「混在・混合」の状態を正しく判断できる業者に依頼する

    混合廃棄物の依頼処理は、必ず「混合・混在」の状態を正しい知識や定義で判断できる業者に依頼しなければなりません。

    産業廃棄物が複数の種類に渡って含まれる場合、それは必ず混合廃棄物として定義されます。この知識や定義を理解できていない業者に依頼してしまうと、「1種類のみの産業廃棄物」として扱われてしまいます。万が一、そのまま処理がなされれば、法律違反になってしまう可能性も否定できません。

    廃棄物処理法において「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない(第3条第1項)」と定められています。産業廃棄物の処理は、最後まで責任をしっかりと負う意識が非常に大切です。

    ※参考:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法) | 環境再生・資源循環 | 環境省

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    まとめ

    産業廃棄物は、国や自治体のルールを守った上での処理が必要です。加えて混合廃棄物はその性質上、許可を得ている委託業者でなければ処理ができません。許可を取得していない業者に委託してしまうと、委託先だけでなく、委託元も罰せられてしまうため注意が必要です。

    混合廃棄物の処分についてお困りの場合は弊社をご検討ください。北海サンド工業は北海道で最初に鉱さいの中間処理の許可を取った会社で、通常は埋め立てになってしまうような燃え殻・ばいじん・鉱さい・汚泥などの産業廃棄物を適切に処理します。

    産業廃棄物保管の知識や技術も豊富で、産廃物処理における安心感を多くの排出事業者様に評価いただいています。リサイクルなどでお困りなら、北海サンド工業にぜひご相談ください。

    産業廃棄物処分のご依頼・お問い合わせはこちら

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    鉱さい(ブラスト材)・無機性汚泥・燃え殻・ばいじんの産業廃棄物処理のほか、再生ブラスト材、滑り止め撒き砂、焼砂・乾燥砂の製造・販売を行っています。自社工場で使用済み鉱さい(ブラスト材)の処分と再生ができる道内では数少ないメーカーの1つ。安全・安心な商品を提供します。

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    産業廃棄物処分許可証 (許可番号00120152813号) はこちら
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