産業廃棄物を専門業者に委託して収集運搬や処分をする場合は、業務委託契約書を作成して、書面で契約を交わすことが法律で義務付けられています。
この記事では、産業廃棄物の業務委託契約を交わす際の原則や契約書の注意点、基本項目を解説します。あわせて、産廃処分には欠かせないマニフェストについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
産業廃棄物を業務委託契約で処分するには
産業廃棄物の排出事業者が専門業者に依頼して収集運搬や処分を行う場合、業務委託契約を結ぶ必要があります。委託契約の締結は排出事業者の義務となっています。
処分業者や収集運搬業者など専門業者も委託契約の内容を確認して、適切に産業廃棄物を処理する必要があります。また委託契約は、産業廃棄物処理法で定められた委託基準(原則)に従う必要があるため注意しましょう。
産業廃棄物の業務委託契約を交わす際の原則
産業廃棄物の業務委託契約を交わす際は、委託基準に従う必要があります。ここでは、業務委託契約で守るべき原則について解説します。
書面での契約
産業廃棄物の委託契約は、口頭ではなく書面で契約を結ぶ必要があります。また契約書は収集運搬や処理を委託した後ではなく、委託する前に交わすことが重要です。
排出事業者は、収集運搬業者と処分業者のそれぞれに対して契約書を1冊ずつ作成します。契約書は、収集運搬委託契約書または処分委託契約書と呼ばれます。
二者契約
排出事業者は収集運搬業者だけではなく、処分業者などの産業廃棄物に関わる業者との契約が必要です。つまり「排出事業者と収集運搬業者の契約」「排出事業者と処分業者の契約」の双方で契約することを意味します。しかし、収集運搬と処分の両方に対応できる業者との契約であれば、契約書は1冊でかまいません。
許可を得た業者への依頼
産業廃棄物の処分は、廃棄処分について許可を持つ業者に依頼する必要があります。また廃棄物の許可は、種類別に得る必要があります。
そのため、処分する廃棄物については、依頼先の業者が許可を得ているのか必ず確認しましょう。業者が許可を得ている廃棄物の品目は、許可証で確認できます。
また積み込む地域と、搬出先の地域ごとに許可を得る必要がある点も注意してください。両者が異なる場合は、両方の地域で許可を受けた業者であるのかを確認しましょう。
また業務委託契約書には、許可証の写しが添付される必要があります。契約書を交わす前には、許可証が添付されていることを確認してください。
契約終了から5年間保存
排出事業者は、産業廃棄物委託契約書と関連資料を5年間保存する必要があります。紛失することのないように、整理して保管しましょう。
北海道の「燃え殻・ばいじん・鉱さい(廃サンドブラスト)・無機性汚泥」に特化した産廃処理会社!お問い合わせはこちらから産業廃棄物委託契約書の注意点
産業廃棄物委託契約書の注意点は次のとおりです。
- 許可書の添付漏れや期限切れ
- 契約書の内容と許可書の不一致
- 法定記載事項の未記載
各注意点について詳しく解説します。
許可書の添付漏れや期限切れ
業務委託契約書には、産業廃棄物の収集運搬業や処分業に関する許可証を添付する必要があります。添付する際も委託業者の許可期限が切れていないことを確認しましょう。
期限が切れると、委託業者は無許可業者と同じ扱いになります。無許可業者に産業廃棄物の処分を委託すると法律違反になるため、注意してください。
契約書の内容と許可書の不一致
契約書の内容と許可書が一致していないと、委託基準違反になります。また契約書には処分場の所在地を記載する必要があります。誤って本社の住所が記載されている場合もあるため、注意しましょう。
許可書に記載されている委託廃棄物の処理方法に、不適切な方法が記載されていないのかもチェックすることをおすすめします。許可書について不明な点があれば、委託先の事業所に問い合わせて確認しましょう。
法定記載事項の未記載
法定記載事項とは、必ず記載しなけらばならないと法律で定められている項目です。たとえば、処理費用は法定記載事項であるため必ず記載する必要があります。
「別途、見積もり」と契約書に掲載されている場合は、その見積書を契約書と一緒に添付する必要があります。また処理費用が地域の一般的な料金と比べて極端に安価な場合は、処分費用が問題になることもあるため注意しましょう。
産業廃棄物委託契約書に記載すべき基本項目
産業廃棄物委託契約書に記載すべき内容は法定記載事項と呼ばれます。ここでは、法定記載事項について紹介します。
運搬契約書と処分委託契約書に共通して記載すべき内容
収集運搬契約書と処分委託契約書に共通して記載すべき内容は次のとおりです。
- 委託する産業廃棄物の種類や数量
- 委託事業者が受託事業者に支払う費用
- 受託契約の有効期限
- 委託事業者と受託事業者の責任の範囲
- 適正処理のために必要な情報
- 適正処理のために必要な情報に変更が生じた場合の伝達手段について
- 受託業務が終了したあとの受託事業者への報告に関すること
- 受託契約を解除した場合の未処理廃棄物の取り扱いについて
記入漏れが無いようにチェックしましょう。
処分委託契約書のみに記載する内容
処分委託契約書のみに記載する内容には、「処分または再生処理施設の所在地についての情報」があります。たとえば、所在地や処分方法、施設の処理能力などに関する項目が該当します。
また中間処理を委託する場合は、最終処分の場所に関する情報の記載も必要です。最終処分に関する情報については、たとえば所在地や搬入方法、施設の処理能力などを記載します。
氏名や所在地、許可番号などの搬入業者の情報も忘れずに記入しましょう。輸入廃棄物の場合は、その旨を記載する必要もあります。
運搬契約書のみに記載する内容
収集運搬契約書のみに記載する内容には、「運搬の最終目的地についての情報」があります。たとえば、運搬の最終目的地にいる担当者の氏名や運搬先の所在地、許可番号などです。最終目的地とは別の場所に産業廃棄物を一時的に保管する場合は、積替保管をする場所の所在地と保管上限などを記載する必要があります。
北海道の「燃え殻・ばいじん・鉱さい(廃サンドブラスト)・無機性汚泥」に特化した産廃処理会社!お問い合わせはこちらからマニフェストの交付
産業廃棄物の処分を業務委託する場合は契約書だけではなく、マニフェストを交付する必要があります。ここでは、マニフェストの概要と扱い方、紛失時の対処法について解説します。
マニフェストとは
マニフェストとは、産業廃棄物管理票と呼ばれ、排出事業者と収集運搬業者、処分業者で取り交わす書類です。排出事業者は産業廃棄物の引き渡しと同時に、収集運搬業者にマニフェストを交付します。
マニフェストを確認して、契約書の記載内容のとおりに処理が行われたのかをチェックする必要があります。マニフェストは、7枚ひとつづりで下記の種類があります。
- A票
- B1,B2票
- C1,C2票
- D票
- E票
排出事業者はE票の返却を受けた時点で最終処分されたことを確認できます。マニフェストについて詳しくは、下記も参考にしてください。
参考:正確なマニフェストの書き方のポイント!マニフェストの必要性や運用の流れも解説
マニフェストの扱いについて
マニフェストを扱う際は、以下の点に注意しましょう。
- 5年間保存する
- マニフェストに不備がある場合は報告書を提出する
- マニフェストが返送されない場合は報告書を提出する
- マニフェストを紛失した場合はコピーを代用する
それぞれについて詳しく解説します。
5年間保存する
マニフェストは業務委託契約書と同じく5年間は保存する義務があります。A票は交付後5年間、B2票やD票、E票は返送後5年間保存しましょう。
マニフェストに不備がある場合は報告書を提出する
次の場合は、マニフェストを受け取ってから30日以内に都道県知事などに報告書を提出する必要があります。
- 必要事項が記載されていない
- 虚偽の記載がある
処理業者の誤りによる場合も、排出事業者が報告する必要があります。
マニフェストが返送されない場合は報告書を提出する
マニフェストの交付日から既定の期日を過ぎても返送されない場合があるため、注意しましょう。マニフェスト各票の返送期限は、次のとおりです。
- B2票とD票:90日以内(特別管理産業廃棄物の場合は60日以内)
- E票:180日以内
未返送の場合は返送期限から30日以内に、マニフェストが未返送であることを報告書に記載して都道府県知事などに提出する必要があります。
マニフェストを紛失した場合はコピーを代用する
マニフェストを紛失した場合は、委託した収集運搬業者や処分業者が保管している伝票をコピーして代用できます。各票の代用できるコピーは次のとおりです。
- A票を紛失した場合:B1票のコピーで代用
- B2票を紛失した場合:B1票のコピーで代用
- D票を紛失した場合:C1票のコピーで代用
- E票を紛失した場合:C1票のコピーで代用
コピーの伝票には紛失した経緯などを記載しておくことが望ましいです。マニュフェストの保管義務違反を避けるためにも、紛失が発覚した時点で素早い対応が求められます。
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産業廃棄物処分をする場合は、収集運搬業者や処分業者と業務委託契約を結ぶ必要があります。また契約を結ぶ際は、書面での契約と二者間契約、許可を得た業者への依頼などの原則を守ることが義務付けられています。
産業廃棄物処分をする際は、許可を得た専門業者に依頼するようにしましょう。北海サンド工業は、北海道で最初に鉱さいの中間処理の許可を取りました。他にも汚泥処理や燃え殻・ばいじんなど各種産廃のリサイクルにも対応可能ですので、産廃処分業者をお探しの場合は、どうぞご相談ください。