排出事業者は、産業廃棄物の処理を外部に委託する場合であっても、最終処分まで全ての責任を負います。決められた期限内に処理をしなくてはならず、それまでに保管する場合も法律に定められた保管基準に沿って適切に対処しなければなりません。
本記事では、産業廃棄物の保管基準や保管方法、保管期間、保管する際の注意点などを解説します。製造業や排出事業者の担当者、処理スケジュール管理者などで産業廃棄物の搬出・移送、それまでの保管方法、期限について知っておきたい場合は、ぜひ参考にしてください。
産業廃棄物の保管基準と期間
産業廃棄物の保管基準は法律で定められており、違反すると罰せられる可能性があります。最初に産業廃棄物の種類や保管基準、期間について具体的に解説します。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、燃え殻や廃油・汚泥・紙くず・廃プラスチック類などの法律で定められた20種類の廃棄物のことです。中でも爆発性や毒性、感染性、他人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがある性質の廃棄物は、特別管理産業廃棄物と呼ばれています。
産業廃棄物は、少量でも悪臭や有害物質を発生する可能性があります。地域住民や施設などに迷惑をかけず身体に悪影響を与えないために、適切に保管することが求められます。
産業廃棄物の保管基準は法律で定められている
産業廃棄物の保管については、「産業廃棄物が運搬されるまでの間の保管に関する基準」「収集運搬に伴う積替え保管に関する基準」「処分のための保管に関する基準」などが廃棄物処理法の施行規則により定められています。
違反すると改善命令の対象となり、命令に従わないと3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
産業廃棄物の保管期間
産業廃棄物の保管期間は、処理業者まで運搬する前の保管であれば法律上定められた期限はありません。処理業者に渡した後は、「収集運搬に伴う積替え保管に関する基準」「処分のための保管に関する基準」の中でそれぞれ期間が定められています。「搬入された産業廃棄物の性状が変化しないうちに」あるいは「適正な処分または再生を行うためにやむを得ないと認められる期間」とされています。
尚、排出事業者が自ら処理を行う場合は処理のための保管に該当するため、保管量や保管期間を考慮しなければなりません。
排出事業者の責任でもある産業廃棄物保管基準の遵守
廃棄物の保管基準を遵守することは、排出事業者が負う責任の1つです。産業廃棄物が最終的に処理されるまで、生活環境の保全上支障がないように保管しなければなりません。
北海道の「燃え殻・ばいじん・鉱さい(廃サンドブラスト)・無機性汚泥」に特化した産廃処理会社!お問い合わせはこちらから産業廃棄物の保管基準のポイント
ここからは、産業廃棄物の保管で守らねばならない主な基準を具体的に解説します。
囲いの設置
産業廃棄物を保管する場所には、囲いを設置しなくてはなりません。囲いのサイズや素材などに決まりはないものの、産業廃棄物が生活環境に悪影響を及ぼさないような工夫や対策が求められます。
水分を含み粒子が細かい汚泥などの場合はコンクリート製の囲い、容器に入っている産業廃棄物は縄やロープを張るなどと、産業廃棄物の種類や性質、数量に合わせた囲いを用意しましょう。
掲示板の設置
産業廃棄物を保管する場所には、縦60cm×横60cm以上のサイズで必要事項が明記された掲示板を見やすい位置に設置しなくてはなりません。掲示板には、産業廃棄物の保管場所であること、産業廃棄物の種類、保管場所の管理者氏名または名称、及び連絡先などを記載します。
飛散・流出・地下浸透・悪臭発散の防止
保管場所から産業廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散が生じないように、必要な措置を施します。
汚染水の対策
産業廃棄物の保管に伴い汚水の発生が予想される場合は、公共水域及び地下水の汚染防止のための対策が必要です。排水溝や各種設備の設置、それらの設備の底面を不浸透の材料で覆うなどを行いましょう。
容器を使わない屋外での保管
容器を使わずに屋外で保管する場合は、以下の遵守が決められています。
①廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下
②廃棄物が囲いに接する場合は、囲いの内側2mまでは囲いの高さより50cmの基準線以下とし、2m以上の内側は勾配50%以下とする
害虫の発生予防
このほか、保管場所でねずみや蚊・ハエ、その他の害虫が発生しないように対策が求められています。周囲の生活環境にも支障をきたしかねないため、保管場所の衛生状態の管理もしっかり行うようにしましょう。
石綿含有産業廃棄物の保管
石綿含有産業廃棄物は、その他の物と混合しないよう仕切りを設ける等の措置が必要です。
北海道の「燃え殻・ばいじん・鉱さい(廃サンドブラスト)・無機性汚泥」に特化した産廃処理会社!お問い合わせはこちらから産業廃棄物保管数量の上限
産業廃棄物を保管する場合は、その数量に上限が定められています。一般的な上限と特例になる場合に分けて解説します。
一般的な保管数量の上限
産業廃棄物を保管する場合の一般的な数量の上限は、1日当たりの処理能力の14倍とされています。これを「基本数量」と呼びます。
保管数量の特例
以下の場合は特例となり、上限が変わります。
■船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合に、船舶の積載量が処理能力の14日を超えるとき
→保管上限=船舶の積載量+基本数量×1/2
■処理施設の定期点検などの期間中に産業廃棄物を保管する場合
→保管上限=1日の処理能力×点検等の日数+基本数量×1/2
■建設業によって排出される産業廃棄物の再生を行う処理施設において、再生のために保管する場合
- 木くず、コンクリートの破片の保管上限=1日の処理能力×28
- アスファルト・コンクリートの破片の保管上限=1日の処理能力×70
- 廃タイヤの処理施設が豪雪地帯指定区域内にあり、そこで廃タイヤを11月から翌年3月までの間保管する場合→保管上限=1日の処理能力×60
産業廃棄物保管基準をクリアするための保管方法
産業廃棄物の保管基準をクリアするにはさまざまな工夫が必要です。ここでは、産業廃棄物を保管する具体的な方法と注意点を解説します。
フレコンバッグ
フレコンバッグとはフレキシブルコンテナバッグの略称で、ポリプロピレンやポリエチレンなどの柔らかい素材でできた袋のことです。燃え殻や紙くず、木くず、繊維くず、鉱さい、ばいじん、廃プラスチック類など、多くの産業廃棄物を保管できます。
使用前に破損や劣化がないかを確認して汚水が生じないように注意し、木くずなどが突出しないような処理が必要です。
ドラム缶
汚水の流出や引火・爆発の可能性がある汚泥や廃油などの産業廃棄物は、ドラム缶による保管が適しています。屋外で長期間保管すると腐敗や破損の原因となるため、事前に痛みがないか十分に確認しましょう。草木類・枯枝葉などは腐敗して蓄熱する恐れがあるため、耐熱性に優れたオープンドラム缶が良いでしょう。
コンテナ
コンテナは、がれき類や木くず、金属くず、ガラスくず、紙くず、繊維くず、ゴムくず、コンクリートくずなど、さまざまな種類の産業廃棄物を保管できます。飛散や流出、浸透、悪臭防止と雨水侵入防止のために、防水シートで天井を覆う必要があります。
一斗缶での保管
ドラム缶ほどの容量まで必要がない廃油などなら一斗缶での保管も可能です。ただし液状廃棄物を保管する場合は、ふたを密閉できる一斗缶を使用しなければなりません。
北海道の「燃え殻・ばいじん・鉱さい(廃サンドブラスト)・無機性汚泥」に特化した産廃処理会社!お問い合わせはこちらから産業廃棄物の保管で必要な表示や事前届出
以下のような場合は、表示や事前届出が必要となります。必ず守るようにしましょう。
事業場外で保管するなら保管表示が必要
排出事業者が出した産業廃棄物を工場や建築現場以外の事業場外で保管する場合は、保管表示が必要です。一時保管でも同様に表示しなくてはなりません。
仮置きには事前届出が必要
事前に運搬先が決まっており、一定量で性質が変わらないうちに搬出できる場合の産業廃棄物は、事業場外での保管が認められます。ただし産業廃棄物を仮置きする際は、事前届出が必要となります。
北海道の「燃え殻・ばいじん・鉱さい(廃サンドブラスト)・無機性汚泥」に特化した産廃処理会社!お問い合わせはこちらから特別管理産業廃棄物の保管基準
特別管理産業廃棄物の保管に関しては、危険性が高いことから別の基準が定められています。特別管理産廃物の種類別に具体的に解説します。
廃油・PCB汚染物・PCB処理物
廃油・PCB汚染物・PCB処理物は、容器に入れ密封することなど、揮発防止のために必要な措置及び高温にさらされないために必要な措置が求められます。
廃酸・廃アルカリ
廃酸・廃アルカリは、容器に入れ密封すること等、腐食を防止するために必要な措置が求められます。
PCB汚染物・PCB処理物
PCB汚染物・PCB処理物は、揮発防止だけではなく腐食防止のためにも必要な措置が求められます。
廃石綿等
廃石綿などは、梱包するなど廃石綿等の飛散防止のために必要な措置が求められます。
腐敗するおそれのあるもの
腐敗するおそれのあるものは、容器に入れ密封すること等、腐敗防止のために必要な措置が求められます。
感染性廃棄物
感染性廃棄物の保管は極力短期間とし、保管場所には関係者以外立ち入れないよう配慮するとともに取扱注意の表示を行う必要があります。また、運搬容器にはバイオハザードマークなどの表示を付け、注射針、メス等の鋭利なものは耐貫通性のある密閉容器に入れることが決められています。
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産業廃棄物の保管基準や期間は法律で定められており、排出事業者も処理業者も保管時は法を遵守しなくてはなりません。産業廃棄物の中には少量でも悪臭や有害物質を発生するものや腐敗性の高いものもあり、それぞれの性質や数量に適した方法で保管することが求められます。
また、保管数量の上限や保管表示・事前届けが必要なものなど細かく規定が定められており、適切に保管するには、産業廃棄物の処理や保管の実績がある認定業者を選びましょう。
北海サンド工業は、北海道で最初に鉱さいの中間処理の許可を取った会社で、通常は埋め立てになってしまうような燃え殻・ばいじん・鉱さい・汚泥などの産業廃棄物を適切に処理するだけではなく、リサイクルにも積極的に取り組んでいます。産業廃棄物保管の知識や技術も豊富で、産廃物処理における安心感を多くの排出事業者様に評価されています。
産廃物処理や保管、リサイクルなどでお困りなら、北海サンド工業にぜひご相談ください。